回収した不用品の行くえ
不用品回収で回収された様々な品物は、その後どこへ運ばれていき、どのような処理をされるのでしょうか。
悪質業者は、不用品回収を有料で行ない、その後それらの回収した不用品を正規の手続きを経て処分することなく、山中や人気のない海辺などへ破棄していました。
一般的に、不用品回収業者などの事業者が廃棄物を処理する場合には、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」というものを守らなければなりません。
もしこの法律に違反すれば、5年以下の懲役または1,000万円以下(不用品回収業者などの法人の場合は1億円以下)の罰金、またはその両方が課せられる可能性があります。
この法律によれば、不用品回収業者等の事業者は、自らの責任で持って回収した不用品を適正に処理しなければなりません。
もし他の事業者に不用品を運搬してもらったり処理してもらったりするよう委託する場合には、相応の許可を持った業者に委託しなければならないということも定められています。
さらにその場合には、「委託契約書」という契約をしなければならないようにも定められています。